1981-05-14 第94回国会 参議院 大蔵委員会 第20号
昭和十九年に酒税の増徴ということをやりました際に、租税犯も単なる国に対する財政上の財産犯だけでなくて、むしろ自由刑を科すべき自然犯に近いようなそういう性格を持っているという考え方が出てまいりまして、そこで酒税につきましては財産刑主義を直しまして五年以下の懲役という自由刑をとったわけでございます。
昭和十九年に酒税の増徴ということをやりました際に、租税犯も単なる国に対する財政上の財産犯だけでなくて、むしろ自由刑を科すべき自然犯に近いようなそういう性格を持っているという考え方が出てまいりまして、そこで酒税につきましては財産刑主義を直しまして五年以下の懲役という自由刑をとったわけでございます。
昭和十九年に、当時戦争財政のもとでございますから、従来のように国庫に財政上の損失を与えないように、財産上の損失を埋めるための罰金という考え方を離れまして、むしろ租税犯の悪質性ということから財産刑主義を直しまして五年以下の懲役という自由刑が導入されてまいったわけです。